こんにちは!ぴろきんちょすです!
今回は
そんな疑問やマイナスイメージをお持ちのあなたのために、フリーランスが開業届を出すメリットについてご紹介します。
目次
青色申告ができる
青色申告で最大65万円分の収入に対して控除を受けられる
開業届を出すと得られる最大のメリットは「青色申告特別控除」です。
複式簿記で記帳することで、65万円分の収入に税金と社会保険料がかからないというお得な控除。
例えばこんな人がいるとします。
- 所得:500万円
- 税率:20%
- 通常控除額:427,500円
白色申告だと控除がないので単純計算して
500万円 × 20% – 427,500円 = 納税額:572,500円
65万円分の青色申告特別控除を受けると、
( 500万円 – 65万円 ) × 20% – 427,500円 = 納税額:442,500万円
この差、なんと!13万円!
めちゃくちゃお得ですよね!パソコン一台買えますよね。
最近は「freee」や「Money Forward」など、Web上で簡単に確定申告できちゃうサービスも多数あります。
「複式簿記」に対して抵抗がある人でも無理なく記帳できるので、青色申告に対してのハードルがグッと下がりますね!
浮いたお金でさらに投資していきましょう。
30万円未満の資産を一括で計上できる
業務に必要なものであれば記録を残すことによって経費として計上できます。
その中でも10万円以上のものは「減価償却」として数年に分けて経費に計上するはずなのです。
しかし、青色申告をしていると30万円未満であれば一括で経費として計上できるようになります!
税金は「所得」にかかります。
そして、基本的に
所得 = 売上 – 経費
となるので経費が増えれば増えるほど所得が低くなり、それに伴い、税金も低くなるのです!
屋号が必要なサービス・共済に登録できる
小規模企業共済制度
「中小機構」という団体がやっている共済で、企業家や個人事業主のいわゆる「退職金制度」です。
掛け金を納めていると、万が一廃業した時に一定の共済金を受け取ることができます。
また、契約者の特典として、貸付制度を利用できるのも魅力のひとつです。
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済も中小機構が行っています。
これは取引先企業が倒産した時に、無担保・無保証で掛金や損金分を借入できる制度です。
大規模案件を主としている人にはオススメです。
FREENANCE (フリーナンス)
FREENANCEは「フリーランス・個人事業主を支えるお金と保険のサービス」を謳っているWebサービスです。
家計のピンチに対応する請求書の「即日払い」や、業務遂行中の事故から守ってくれる「フリーナンス安心補償」が魅力的です。
また、使い続けることでサービス内での与信スコアが上がっていき、手数料減額などができるようになります。
まだまだ、発展途上のサービスですが、フリーランスにとって魅力的なサービスであることは間違いありません!
クライアントに安心感を与えられる
屋号は事業をやっている「証拠」になる
屋号がないといわゆる「野良」の状態です。
開業届を出さないまま「自分はWeb制作をやっている」と言われても、信用ならないですよね。
また、開業届を出している人としか取引をしないなんて企業もあります。
そこで自分が事業をやっているひとつの証拠として開業届を出すことで機会損失を免れることができます。
ぼくも早めに開業届を出しにいきます!
まとめ
今回の話をまとめると、開業届を出すメリットは
- 青色申告ができる
- 屋号が必要なサービス・共済に登録できる
- クライアントに安心感を与えられる
開業届は出さなくとも、確定申告さえしていればフリーランスとしてやっていけます。
しかし、開業届を提出することで得られるメリットはたくさんあります。
開業届提出でのメリットを享受しながら、フリーランスライフを楽しんでいきましょう。
会社員と比べて圧倒的に保障が少ない、個人で働くあなたのために。
リスクを最小化する為に絶対必要なサービスがFREENANCE(フリーナンス)です。
- 事故やウイルスによるトラブルの保障(最高5,000万円)
- 請求書の提示で報酬の即日払い
- ケガや病気の際の収入保障
といった誰にでもあり得る「もしも」のために備えるサービス。
しかも登録は無料。自分の身を守るために、要チェックです👇